専門実践教育訓練での「教育訓練給付」制度とは

働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。

専門実践教育訓練給付金

対象学科

学科名修業年限指定番号訓練期間指定期間
(3年ごとに再延長申請予定)
建築設備設計科昼間・2年制1310040-1420011-8入学式~卒業式令和8年9月30日まで
測量科昼間・1年制1310040-1420021-0入学式~卒業式令和8年9月30日まで
建築科夜間・2年制1310040-1510011-8入学式~卒業式令和9年3月31日まで
※本校の訓練期間は受講開始日を入学式、受講修了日を卒業式とします。情勢により変更する場合もあります。

支給対象者

次の(1)または(2)に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している方と修了した方。

  1. 雇用保険の被保険者(在職者)
    • 受講開始日に雇用保険の被保険者であり、支給要件期間が3年以上ある方。
  2. 雇用保険の被保険者であった方(離職者)
    • 受講開始日に被保険者でなく、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で あり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
  • 上記(1)(2)とも当分の間、初めて利用される場合は支給要件期間が2年以上ある方。

支給額

  1. 教育訓練経費の50%を給付
    ※上限額は1年間40万円、2年間80万円
    ※他の奨学金等を受給する場合は金額が変わりますので、必ず申し出てください。
  2. 受講修了した翌日から1年以内に資格取得等をし、かつ被保険者として雇用された場合又は雇用されている等の場合は20%が追加支給。
    ※①+②の合計が70%相当。上限額は訓練期間が1年の場合56万円、2年の場合112万円
    ※教育訓練経費とは、入学金、授業料、教科書・教材費(宅配料、パソコン等の機器の一部を除く)の合計を指します。上記以外の、施設維持費、学生諸費、同窓会費、ノートパソコン代、宿泊実習費、校外研修費用等は含まれません。

手続きの流れ

  1. 受講開始日(入学式)の1か月前までにハローワークにて申請。
  2. キャリアコンサルティングを受けてジョブカード交付を受ける。
  3. 本校にて受講開始。
  4. 支給申請期間内に必要書類をハローワークに提出する。
    (支給申請の期間)
    ※受講中は受講開始日から6か月ごとの期間の末日の翌日から起算して1か月以内。
    ※受講修了 (卒業式) 後は受講終了日の翌日から起算して1か月以内。
    ※追加給付は受講終了し、資格取得し、かつ一般被保険者として雇用された日の翌日から起算して1か月以内。
  5. 給付金が支給されます。

※詳しくは以下のページをご覧いただくか、お近くのハローワークへお問い合わせください。