専門実践教育訓練での「教育訓練給付」制度とは
働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(※)(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。
- 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。
1.専門実践教育訓練給付金
対象学科
学科名 | 修業年限 | 指定番号 | 訓練期間 | 指定期間 (3年ごとに再延長申請予定) |
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建築設備設計科 | 昼間・2年制 | 1310040-1420011-8 | 入学式~卒業式 | 令和8年9月30日まで |
測量科 | 昼間・1年制 | 1310040-1420021-0 | 入学式~卒業式 | 令和8年9月30日まで |
建築科 | 夜間・2年制 | 1310040-1510011-8 | 入学式~卒業式 | 令和9年3月31日まで |
支給対象者
次の(1)または(2)に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している方と修了した方。
- 雇用保険の被保険者(在職者)
- 受講開始日に雇用保険の被保険者であり、支給要件期間が3年以上ある方。
- 雇用保険の被保険者であった方(離職者)
- 受講開始日に被保険者でなく、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で あり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
- 上記(1)(2)とも当分の間、初めて利用される場合は支給要件期間が2年以上ある方。
支給額
- 教育訓練経費の50%を給付
※上限額は1年間40万円、2年間80万円
※他の奨学金等を受給する場合は金額が変わりますので、必ず申し出てください。 - 受講修了した翌日から1年以内に資格取得等をし、かつ被保険者として雇用された場合又は雇用されている等の場合は20%が追加支給。
※①+②の合計が70%相当。上限額は訓練期間が1年の場合56万円、2年の場合112万円
※教育訓練経費とは、入学金、授業料、教科書・教材費(宅配料、パソコン等の機器の一部を除く)の合計を指します。上記以外の、施設維持費、学生諸費、同窓会費、ノートパソコン代、宿泊実習費、校外研修費用等は含まれません。
手続きの流れ
- 受講開始日(入学式)の1か月前までにハローワークにて申請。
- キャリアコンサルティングを受けてジョブカード交付を受ける。
- 本校にて受講開始。
- 支給申請期間内に必要書類をハローワークに提出する。
(支給申請の期間)
※受講中は受講開始日から6か月ごとの期間の末日の翌日から起算して1か月以内。
※受講修了 (卒業式) 後は受講終了日の翌日から起算して1か月以内。
※追加給付は受講終了し、資格取得し、かつ一般被保険者として雇用された日の翌日から起算して1か月以内。 - 給付金が支給されます。
※詳しくは以下のページをご覧いただくか、お近くのハローワークへお問い合わせください。
2.専門実践教育訓練支援給付金 ※令和4年3月31日までの時限措置となります。
専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給される方のうち、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講しているなど、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に訓練受講を更に支援するため、雇用保険の基本手当の80%に相当する額を支給するものです。
対象学科
学科名 | 修業年限 | 指定番号 | 訓練期間 | 指定期間 (3年ごとに再延長申請予定) |
---|---|---|---|---|
建築設備設計科 | 昼間・2年制 | 48040-142001-3 | 入学式~卒業式 | 令和5年9月30日まで |
測量科 | 昼間・1年制 | 48040-142002-6 | 入学式~卒業式 | 令和5年9月30日まで |
建築科 | 夜間・2年制 | 48040-151001-3 | 入学式~卒業式 | 令和6年3月31日まで |
支給対象者
- 雇用保険の一般被保険者であった方(離職者)で、教育訓練給付金の受給資格がある方。
- 受講開始時に45歳未満である方。
- 訓練期間中、失業状態である方。
- 受講開始日において一般被保険者でない方など。
支給額
基本手当の日額は、離職される直前6か月間の賃金合計を180で割った金額のおよそ80%~45%になります。 ※基本手当の日額には上限額あり。
手続きの流れ
- 受講開始日(入学式)の1か月前までにハローワークにて申請。
- 受給資格者証等の交付を受ける。
- 本校にて受講開始。
- 支給申請期間内に必要書類をハローワークに提出する。
(支給申請の期間)
※受講開始日から2か月ごとの認定日に失業認定を受けてください。 - 給付金が支給されます。
※教育訓練給付金制度『専門実践教育訓練給付金』『教育訓練支援給付金』の詳細については、お近くのハローワークにお問い合わせください。